対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「口腔機能向上加算(通所サービス)」

質問

口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。

回答

口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:15

こんな記事も読まれています
看護小規模多機能型居宅介護
 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 総合マネジメント体制強化加算につ...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...
訪問リハビリテーション
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算で通所リハビリテーションか...
介護老人福祉施設
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要...
訪問介護
訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...