この記事のポイント(要約)

利用者が支払う食費・居住費については、利用者の同意が得られるよう具体的内容を説明する必要があります。金額の設定方法の概略や算出式、根拠金額などの詳細は、利用者から特に求めがあった場合に施設の判断で説明すれば足ります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきなのか。(①金額設定方法の概略、②金額の算出式、根拠となる金額、③具体的な金額内容、④①~③のすべてを説明)

回答

利用者が支払う食費・居住費の具体的な内容について、利用者からの同意が得られるよう説明することが必要であるが、①~④のような事項は、利用者から特に求めがあった場合に施設の判断で説明すれば足りる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:41

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算で、看取り期の対応方針を協議する者には、管理者・介護職員・看護職員・介護...
介護予防小規模多機能型居宅介護
過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「定員超過利用」質問過疎地域その他これに類する地域...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)イ...
地域密着型通所介護
 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪...
地域密着型通所介護
 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と...
介護療養型医療施設
他科受診時の費用の算定方法について①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について
【介護療養型医療施設】他科受診時の費用の算定方法。4日以内は所定単位数に代えて362単位、4日超は施設サービス費を算定(うち4日は362単位...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「プライバシーに配慮したトイレの使用」で求められる取組。日中の通常ケアで多床室のポータブルトイレを使用する...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるか。そのとおり。出典:令和...
地域密着型通所介護
介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防サービス(日割り算定)」質問介護予防通所介護...