対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「サービス提供にあたっての所要時間と所要時間区分の考え方」

質問

1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。

回答

・それぞれのプログラムが当該利用者の心身の状況や希望等に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている場合は、それぞれの単位について算定できる。なおこの場合にあっても1日につき算定することとされている加算項目は、当該利用者についても当該日に1回限り算定できる。
・単に日中の通所介護の延長として夕方に通所介護を行う場合は、通算時間は12時間として、9時間までの間のサービス提供に係る費用は所要時間8時間以上9時間未満の場合として算定し9時間以降12時間までの間のサービス提供に係る費用は、延長加算を算定(または延長サービスに係る利用料として徴収)する。

※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問64は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:25