対象サービス種別:訪問看護


基準種別:運営基準

「特別指示書による訪問看護」

質問

急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか

回答

14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③16

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