この記事のポイント(要約)
訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。
回答
中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされている。前3月の平均値は、各月の該当利用者数を合計し月数で除して算出する(前年度の平均値の計算についても同様)。(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者は計算に含めない。(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者は計算に含めない。なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。(原文には計算の具体例が掲載されている。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:3