この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

回答

中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされている。前3月の平均値は、各月の該当利用者数を合計し月数で除して算出する(前年度の平均値の計算についても同様)。(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者は計算に含めない。(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者は計算に含めない。なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。(原文には計算の具体例が掲載されている。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:3

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
通所リハビリテーション
 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はでき...
訪問介護
 頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護1又は要介護2である利用者については、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」であることとされているが、具体的にどのような程度の認知症の者が対象となるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「20分未満の身体介護について」質問 頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護1又は...
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「管理者」質問看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らそ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
通所リハビリテーション
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーション費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調...
介護予防特定施設入居者生活介護
ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。
【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入...
介護療養型医療施設
診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
【介護療養型医療施設】小規模病院・診療所の特例で医療保険から給付する場合の入院基本料の区分はどう考えるか。原則、介護保険適用病床の看護師等配...
訪問介護
居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:運営基準「同居家族の範囲」質問居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが...