この記事のポイント(要約)

老人福祉法による有料老人ホームの届出受理と、介護保険法による特定施設の指定とは、それぞれ異なる根拠に基づく別の行為です。したがって、介護保険法に基づき特定施設の指定を拒否する場合であっても、それを理由に有料老人ホームの設置の届出を不受理とすることはできません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:その他Q&A

「指定拒否」

質問

(混合型特定施設)特定施設の指定拒否をした場合、有料老人ホームの設置の届出も不受理とすることになるのか。

回答

老人福祉法による有料老人ホームの届出受理と、介護保険法による特定施設の指定とは、それぞれが異なる根拠に基づく別の行為である。
したがって、介護保険法に基づき、特定施設の指定を拒否する場合であっても特定施設の指定拒否を理由に、有料老人ホームの届出を不受理とすることはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:6

こんな記事も読まれています
認知症対応型共同生活介護
他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「他市町村の住民が入居するみなし指定」質問他市町村の住民が入居するみなし指定を受...
介護老人保健施設
介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準を満たさなくなった場合、通常の老健の施設サービス費を算定するのか。翌月に変更届を行い当該月から通...
通所リハビリテーション
(選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論)」質問(選択的...
介護予防認知症対応型通所介護
感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
【通所介護・通所リハ等】感染症等で他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合、平均利用延人員数に含めないことは可能か。区分すれば含めなくてよい...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算等でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは何か。認知症看護認定看護師課程、老人・精神看護の専門看護師課程...
介護予防認知症対応型共同生活介護
従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
認知症対応型共同生活介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供す...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
小規模多機能型居宅介護
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算で、看取り期の対応方針を協議する者には、管理者・介護職員・看護職員・介護...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護老人福祉施設
特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。
【介護老人福祉施設】特例入所者を受け入れた場合の特別養護老人ホームと併設短期入所生活介護事業所の人員配置基準の取扱い。合算した利用者数に対し...