対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:運営基準

「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い」

質問

 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。

回答

1 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数には、第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))の利用者数は含めず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含めない。
2 指定通所介護と第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)の利用者数を含めて計算し、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることになる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:51

こんな記事も読まれています
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「地域密着型サービス」質問認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活...
地域密着型介護老人福祉施設
一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問11で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(B)...
介護予防特定施設入居者生活介護
外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。
【特定施設】告示の費用より低い金額で第1号事業を実施している事業者は、その金額で受託介護予防サービスを行ってよいか。その金額で行ってよい。出...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護療養型医療施設
療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
【介護療養型医療施設】転換後に開設者の死亡で開設者が変わった場合、介護療養型老健の基本施設サービス費を算定できるか。開設者の変更のみであれば...
地域密着型通所介護
 個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護 基準種別:介護報酬 「個別機能訓練加算について」 質問  個別機能訓練...
認知症対応型共同生活介護
 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事...
住宅改修
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...