対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
「外泊時の居宅サービス利用」
質問
施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について
回答
介護保健施設及び医療機関の入所(入院)者が外泊時に利用した居宅サービスについては、外泊時費用の算定の有無にかかわらず、介護保険において算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課(認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課)(共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:13