この記事のポイント(要約)

通知で示している3点(相談内容に応じた電話対応の方法・流れ、看護に関する意見を求められた場合の保健師・看護師への連絡方法、連絡相談の記録方法や情報共有方法)は、マニュアルに最低限記載すべき事項です。各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護


基準種別:介護報酬

質問

保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:34

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