この記事のポイント(要約)
訪問介護の特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続7年以上の訪問介護員等が30%以上)の割合は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の介護福祉士等要件と同様に、前年度(3月を除く11か月)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法で算出した数を用いて計算します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:6