この記事のポイント(要約)
本加算(Ⅰ)の研修要件は「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(予防等)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者、又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者」で、これは認知症介護指導者養成研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指します。本加算(Ⅱ)は「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」で、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指します。詳細は「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」(令和6年老高発0318第1号等)を参照します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院
基準種別:介護報酬
質問
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、研修に係る算定要件は具体的にどのようなものか。
回答
本加算の研修に係る算定要件として、本加算(Ⅰ)については、「認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応(以下「予防等」という。)に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了している者」としており、これは、認知症介護指導者養成研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指している。また、本加算(Ⅱ)については、「認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者」としており、これは、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の両方を修了した者を指している。詳細については、「認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について」(令和6年老高発0318第1号、老認発0318第1号、老老発0318第1号通知)を御参照いただきたい。〔区分別の算定要件となる研修:認知症チームケア推進加算Ⅰ=認知症介護指導者養成研修+認知症チームケア推進研修/認知症チームケア推進加算Ⅱ=認知症介護実践リーダー研修+認知症チームケア推進研修〕
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.8.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)」の送付について 問番号:1