NEW! 介護老人福祉施設 運営基準 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について、現行では国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされているが、10月以降はどうなるのか。 【介護老人福祉施設】国庫補助を受けて整備した個室について、10月以降は特別な室料を徴収できるか。運営基準等の見直しにより、公的助成による個室でも特別な室料を受領できる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問40。...
NEW! 介護老人福祉施設 運営基準 A県所在の特別養護老人ホームを本体施設として、A県の隣にあるB県にサテライト型居住施設(地域密着型特別養護老人ホーム)を設置することは可能か。 【介護老人福祉施設】本体施設と別の県にサテライト型居住施設(地域密着型特養)を設置できるか。密接な連携を確保して運営するなら、所在県が異なっても差し支えない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成19年)問2。...
NEW! 介護老人福祉施設 運営基準 特例入所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所定員の5/100を限度として認められるということであるが、この計算において端数が生じた場合は、現行認められている福祉の措置等の場合と同様、小数点以下を切り捨てるのか。 【介護老人福祉施設】特例入所の限度(入所定員の5/100)で端数が生じた場合の処理。小数点以下を切り捨てる(定員50人なら2人が上限)。出典:介護保険最新情報vol.93 問1。...
NEW! 介護老人福祉施設 運営基準 100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。 【介護老人福祉施設】短期入院で空いたベッドに長期の施設入所者を入れられるか。確実に空きベッドが確保できる範囲なら可だが、見込み違いは定員超過となり指導対象。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問ⅩⅢの1。...
NEW! 介護老人福祉施設 運営基準 やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて 【介護老人福祉施設】やむを得ない措置等による定員超過はどこまで減算されないか。措置入所・早期再入所は5%(40人超は2人)、併設短期入所空床利用は5%まで減算されない。出典:介護報酬に係るQ&A vol.2(vol.153)問13。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。 【特定施設】混合型特定施設の要介護者数が推定利用定員を超えた場合、超過分にサービス提供できないのか。推定利用定員は給付上限ではなく、要介護者全員がサービスを受けられる。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問5。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。 【特定施設】必要利用定員との差210人分を70%で割り戻すのはなぜか。係数は要介護者数を推定するためのもので、有料老人ホーム全体の入居定員に換算するため割り戻す。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問8。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができないのか。 【特定施設】介護専用型特定施設に入居する要支援の配偶者等は、当該施設から介護サービスを受けられるか。介護予防特定施設の対象外のため、一般の介護予防サービスを利用する。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問42。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。 【特定施設】外部サービス利用型特定施設における利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係。利用者は特定施設事業者と契約し、受託事業者とは直接の契約関係はない。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問43。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 【特定施設】月途中で介護予防特定施設を退所した後、介護予防訪問介護等を利用できるか。1月から特定施設の利用日数を減じた日数で日割り請求できる。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問20。...