この記事のポイント(要約)

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるため、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援


基準種別:運営基準

質問

福祉用具貸与計画に記載するモニタリングの実施時期は、どのように検討すればよいのか。

回答

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:4

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