この記事のポイント(要約)

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるため、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援


基準種別:運営基準

質問

福祉用具貸与計画に記載するモニタリングの実施時期は、どのように検討すればよいのか。

回答

利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問サービス提供を実...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。
【施設・居住系】第1〜3段階の方が特別な食事を希望した場合、通常の食費への補足給付は行われるか。特別な食費を負担でき、通常部分の補足給付も行...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容...
地域密着型通所介護
 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者につい...
通所リハビリテーション
平成30年介護報酬改定により、介護予防通所リハビリテーションにおける施設等の区分に新たに介護医療院が設けられるが、従前より介護予防通所リハビリテーションを提供している事業所において、施設等の区分を介護医療院へ変更した場合の事業所評価加算に係る実績の取扱い、如何。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算」質問平成30年介護報酬改定により...
認知症対応型共同生活介護
医療連携体制加算について、 ①看護師は、准看護師でもよいのか。 ②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。 ③具体的にどのようなサービスを提供するのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算について、 ①看護師は、准看護師でもよい...
介護予防短期入所生活介護
短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定してい...