介護予防訪問看護 介護報酬 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」には、利用者・家族等からの訪問日時の変更連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 遠隔死亡診断補助加算の「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」は、現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成29〜31年度)及び「ICTを活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度〜)により実施されている研修が該当します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。 そのとおりです。専門管理加算は、褥瘡ケアに係る専門研修を受けた看護師による管理(イ)と特定行為研修を修了した看護師による管理(ロ)を同一月に同一利用者へそれぞれ実施した場合であっても、イ又はロのいずれかを月1回に限り算定します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定されるが、この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。 そのとおりです。緊急時訪問看護加算は、利用者・家族から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者・家族からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されていません。したがって理学療法士等が電話連絡を受けた場合も速やかに看護師・保健師に連絡します。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害について、対象となった後、これによる3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 3%加算及び規模区分の特例の終期については、対象となる感染症や災害により影響が継続する地域・期間が異なることから、その都度検討を行い対応を示すこととされています。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 感染症や災害(3%加算の対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)によって利用延人員数の減少が生じた場合は、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能です。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 そのとおりです。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月15日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 差し支えありません。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たり平均利用延人員数の算定では、留意事項通知の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれます。なお、休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れた利用者が当該事業所を利用し続けている場合は、その利用者を平均利用延人員数に含めます(事業所規模区分の算定でも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とは、利用者の自宅(高齢者住宅の居室内・共同の浴室を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定されます。なお自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や大幅な心身機能改善が必要な利用者については、通所介護等事業所での動作評価・必要設備の設置・個別入浴計画の作成・計画に基づく入浴介助・入浴自立の確認の5要件をすべて満たすことで、当面の目標として通所介護等での入浴自立を図る目的で算定して差し支えありません(通所リハビリテーションも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、具体的にはどのような内容が想定されるのか。 通所介護等の入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、脱衣・洗髪・洗体・移乗・着衣など入浴に係る一連の動作における介助技術や、転倒防止・入浴事故防止のためのリスク管理・安全管理等が挙げられます(これらに限りません)。内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上のため継続的に研修の機会を確保します。...