この記事のポイント(要約)
そのとおりです。緊急時訪問看護加算は、利用者・家族から看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者・家族からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されていません。したがって理学療法士等が電話連絡を受けた場合も速やかに看護師・保健師に連絡します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護
基準種別:介護報酬
質問
訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定されるが、この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
回答
その通り。緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者又は家族等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:35