介護予防訪問看護 介護報酬 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等によりやむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。 夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談担当者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が0.5割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみなされます(直ちに届出のし直しは要しません)。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。 「訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、例えば夜勤交代制や、早出・遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話で伝達してもよいのか。 退院時共同指導の内容はもともと文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定されます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。 必要です。利用者や家族によっては、退院時共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば、退院時共同指導加算の算定は可能か。 不可です。電子メールで送信した後、利用者又はその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要があります。...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合はどのように考えればよいか。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における「電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、随時対応サービスとして利用者・家族等からの通報に対応するオペレーターを指すのではなく、当該オペレーターが訪問看護サービスを行う看護師等の対応が必要と判断した場合に連絡を受ける看護師等を指します。なおオペレーター自身が訪問看護サービスの看護師等と兼務している場合は、オペレーターを指すと考えて差し支えありません。...
地域密着型通所介護 介護報酬 重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。 療養通所介護の重度者ケア体制加算で求める看護師の研修は、現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる研修、及び日本看護協会の認定看護師教育課程・日本看護協会が認定する看護系大学院の専門看護師教育課程が該当します(平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含む)。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいて配置する、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等について、具体的な配置時間の定めはあるのか。 通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロで配置する「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」には、具体的な配置時間の定めはありません。ただし個別機能訓練計画の策定への主体的関与、個別機能訓練の直接実施、効果の評価が必要であるため、これらに要する時間を踏まえて配置します。専従での配置が必要ですが、常勤・非常勤の別は問いません。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 そのとおりです。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えてもう1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があります。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 差し支えありません。ただし、理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えてもう1名以上配置している場合では個別機能訓練の実施体制に差が生じるため、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について利用者にあらかじめ説明しておく必要があります。...