介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等・従業者が参加し、検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えて差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など、同一月に複数の事業所で算定できるのか。 訪問看護を利用中の者は同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用できないため、複数事業所での特別管理加算は算定できません。ただし月の途中で訪問看護の利用を中止し定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ算定可能です。緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定できる場合を除く)も同様の取扱いです。...
介護予防訪問看護 介護報酬 介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養費を算定できるのは、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合でよいか。 そのとおりです。介護老人保健施設・介護医療院・医療機関を退院・退所した日の訪問看護は、特別管理加算の対象状態の利用者のほか、主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要と認めた場合に算定できます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 専門管理加算イの看護師の専門研修は、現時点で、褥瘡ケアは日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」、緩和ケアは同課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」及び看護系大学院「がん看護」専門看護師教育課程、人工肛門・人工膀胱ケアは「皮膚・排泄ケア」が該当します(平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含む)。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。 この「支援体制の確保」とは、夜間対応する保健師・看護師が他の保健師・看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制や、夜間対応者が緊急訪問中に別の利用者から電話があった場合に他の看護師が代わりに対応できる体制などを指します。夜間対応前に状態変化の可能性がある利用者情報を共有しておく対応も含まれます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」は、営業日・営業時間外の対応が割り振られ夜間対応が生じた場合に取り組むものです。夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、翌日は3月2日に当たります。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も含まれます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。 前年度の理学療法士等による訪問回数は、居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照して確認します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の減算の要件である前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。 理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数は、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は1回と数えます。例えば3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回ですが訪問回数は2回です。また午前に1回、午後に連続2回訪問した場合は算定回数3回・訪問回数2回となります。...
介護予防訪問入浴介護 介護報酬 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。 訪問系サービスの認知症専門ケア加算の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上(加算Ⅰ)・Ⅲ以上(加算Ⅱ)の割合は、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定し、利用実人員数又は利用延人員数を用います。(介護予防)訪問入浴介護では要支援者も利用者数に含め、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(Ⅱ)や夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)は利用実人員数を用います。利用実人員数・利用延人員数のいずれかで要件を満たせば算定可能です。...