この記事のポイント(要約)

かかりつけ医連携薬剤調整加算は、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることが要件です。全国老人保健施設協会や日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、算定要件に適合すると考えて差し支えありません。なお研修を受けた常勤薬剤師は、入所者等から情報収集し医師に報告するとともに、処方変更の提案や副作用モニタリング等を行います。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「かかりつけ医連携薬剤調整加算」

質問

かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。

回答

・差し支えない。
・なお、研修を受けた常勤の薬剤師は、入所者やその家族、他職種等から薬剤やその影響等の情報収集を行い、必要な情報を医師に報告するとともに、処方変更の具体的な提案や副作用の発現モニタリング、処方変更後の経過確認、退所に向けた用法整理等の提案等を行うこと。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:105

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