この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:3

こんな記事も読まれています
小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の5割までと定めることは引き続き可能なのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「集合住宅と同一の建物に所在する事業所の地域への展開」質問 小規模多機能型居宅介護...
介護予防認知症対応型共同生活介護
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのはいつからか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...