この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅴ)の中山間地域等に居住する者への対応実績は、利用実人員を用いて算出します。前3月(又は前年度)の各月の該当利用者数を合計して月数で割り、平均が1人以上であれば要件を満たします。一体的運営の介護予防訪問介護の利用者や、特別地域加算等を算定している利用者は計算に含めません。特定の月が1人を下回っても平均が1人以上なら要件を満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:3

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