この記事のポイント(要約)

訪問介護の特定事業所加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続7年以上の訪問介護員等が30%以上)の割合は、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の介護福祉士等要件と同様に、前年度(3月を除く11か月)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法で算出した数を用いて計算します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。

回答

勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く11ヶ月間)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:6

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