この記事のポイント(要約)
健康状態の確認に要する時間は事業所の規模に応じ異なるため一概に示せませんが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるよう病院・診療所・訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要があります。事業所に駆けつけることができる体制の距離的概念も地域の実情に応じるため一概に示せませんが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先から適切に指示を受けられる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護
基準種別:人員基準
質問
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、どの程度の距離を想定しているのか。
回答
・健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。・また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:59