対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算」

質問

 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」は、平成27年4月1日に遡って、減算が適用されないのか。

回答

 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」には、当該届出月の翌月から、本減算が適用されない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:20