この記事のポイント(要約)

介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは、介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣って差し支えありません。具体的な取扱いは、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)を参照します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算


基準種別:介護報酬

質問

介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いは介護職員処遇改善 支援 補助金の 取扱いに倣えばよいか 。

回答

貴見のとおり。
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、 介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A v ol. 1~4)を参照すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:5.7.7 事務連絡 介護保険最新情報vol.1159 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A」の送付について 問番号:1

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、どの程度の距離を想定しているのか。
【通所介護・地域密着型通所介護】契約で確保した看護職員の従事時間や「駆けつけられる体制」の距離はどの程度か。一概に示せないが、健康状態確認や...
介護予防認知症対応型通所介護
感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。
【通所介護・通所リハ等】令和3年度に3%加算を算定した事業所が令和4年度に再び算定できるか。可能で、減少月が令和3年度平均から5%以上減少し...
介護予防特定施設入居者生活介護
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。
【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる...
通所リハビリテーション
 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション会議」質問 地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防認知症対応型通所介護
所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
居宅介護支援
 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして地域密着型通所介護が加わったところであるが、平成28年4月1日前から継続して通所介護を利用している者も多く、通所介護と地域密着型通所介護とを分けて計算することで居宅介護支援業務にも支障が生じると考えるが、減算の適用有無の判断に際して柔軟な取扱いは可能か。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算における「通所介護・地域密着型通所介護」の取扱いについて」質問 平成28...
住宅改修
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「理由書の作成担当者」質問介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者...
居宅療養管理指導
介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載」質問介護給付費明細書(...
地域密着型通所介護
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」質問...