この記事のポイント(要約)
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは、介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣って差し支えありません。具体的な取扱いは、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(vol.1〜4)を参照します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
基準種別:介護報酬
質問
介護職員等ベースアップ等支援加算 の取扱いは介護職員処遇改善 支援 補助金の 取扱いに倣えばよいか 。
回答
貴見のとおり。
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについては、 介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A v ol. 1~4)を参照すること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:5.7.7 事務連絡 介護保険最新情報vol.1159 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関するQ&A」の送付について 問番号:1