対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:その他Q&A

「共生型サービスの指定について」

質問

改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。
(1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、
 (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる
 (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる
ということか。
(2)介護報酬については、
 上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数
 上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ)
ということか。

回答

【(1)について】
・貴見のとおりである。
・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を設けたもの。
・(1)の場合、指定障害福祉事業所が介護保険サービスを行うことになるが、
 (ア)指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合
 (イ)指定障害福祉事業所が、(「(共生型)居宅サービスの指定の特例」を受けることなく)介護保険サービスの基準を満たす場合(※現在も事実上の共生型サービスとして運営可能)
があるため、(イ)の場合に「別段の申出」を必要としているもの。
・なお、「別段の申出」については、以下の事項を記載した申請書を、当該申出に係る事業所の所在地の指定権者に対して行う。
 ア 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業者の管理者の指名及び住所
 イ 当該申出に係る居宅サービスの種類
 ウ 法第72条の2第1項等に規定する特例による指定を不要とする旨
【(2)について】
・貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:45

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