この記事のポイント(要約)

ユニット型個室とユニット型準個室は基準上は異なる施設ですが、ユニットケアとしての介護サービスの評価は同様であることから、食費・居住費を控除した後の報酬額は同一に設定されています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「ユニット型個室等」

質問

ユニット型個室及び準個室は基準上異なる施設であるが、同一の報酬額の設定となっている理由は何か。

回答

ユニット型個室及びユニット型準個室については、ユニットケアとしての介護サービスの評価は同様であることから、食費・居住費を控除した後の報酬額は同様としているものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:1

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