この記事のポイント(要約)

薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチューブ等の材料費を、利用者から食費として徴収することは可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「食費関係」

質問

薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。

回答

薬価収載されていない場合であれば、チューブ等の材料費について、利用者から食費として徴収することは可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:15

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。 ※ 別紙は省略。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
地域密着型通所介護
改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 (1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、  (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる  (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる ということか。 (2)介護報酬については、  上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数  上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ) ということか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
通所リハビリテーション
 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション会議」質問 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参...
介護予防特定施設入居者生活介護
10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。
【施設・居住系】特別な室料を徴収する個室・2人室に療養環境減算を適用するか。10月以降は適用しない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問...
居宅介護支援
閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの結果のみを「特定高齢者の決定方法等」(地域支援事業実施要綱別添) に適用した場合、「閉じこもり予肪支援」、「認知症予防支援」、「うつ予防支援」に該当する場合には、生活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対録者としてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「特定高齢者把握事業」質問閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)は現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは要件を満たさないか。加算(Ⅱ)も認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算は、指導者養成研修や実践リーダー研修の修了のみで要件を満たすか。加えて認...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「在宅・入所相互利用加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入...
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「管理者」質問看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らそ...
介護老人保健施設
平成30年度介護報酬改定において見直された保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・療養支援機能加算を定する介護老人保健施設における在宅療養支援等評価指標の要件については、都道府県へ届出を毎月行う必があるのか。
【介護老人保健施設】在宅療養支援等評価指標は毎月届出が必要か、要件を満たさなくなった場合はどうなるか。区分変更のない軽微な変化なら毎月の届出...