この記事のポイント(要約)

令和3年度の基準省令改正で、介護保険施設の従来型とユニット型の介護・看護職員の兼務や、特養・老健と小規模多機能型居宅介護の管理者・介護職員の兼務などが可能になりました。運営上は、入所者が自立し尊厳ある生活を営めるよう十分な職員を確保しケアの質を担保すること、職員の休憩・有給取得など労務管理に配慮しシフトを組むことに留意します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「人員配置基準の見直し」

質問

今回の基準省令改正により、
・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。

回答

今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の点に十分留意いただきたい。
- 食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立し、尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職員が確保され、ケアの質が担保されていること
- 職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分な数の職員を確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからないよう配慮されていること

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:87

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