この記事のポイント(要約)
そのとおりです。例えばサービス提供時間が9〜17時の事業所で、9〜12時に理学療法士等を1名、10〜13時に別の理学療法士等を1名配置した場合、2名が配置される10〜12時に個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定できます(9〜10時・12〜13時に受けた利用者は(Ⅰ)イを算定できます)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
回答
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から17時である通所介護等事業所において、9時から12時に専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名、10時から13時に同じく1名配置した場合、10時から12時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる(9時から10時、12時から13時に個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定することができる)。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:57