対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売,居宅介護支援,住宅改修,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「要介護状態区分月期途中で変更になった場合の請求」

質問

月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。

回答

 報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、14日までは「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が分かった後に行うこととなる。なお、4月分の訪問サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9割を適用することとなっている。
(参考)訪問サービス区分の支給限度額管理の期間については、要介護認定又は要支援認定の有効期間に係る日が属する月について、それぞれ当該月の初日から末日までの1ヶ月間とすることとなっており、月途中で要介護状態区分が変更となった場合、当該月にかかる訪問サービス区分支給限度額は、重い方の要介護状態区分に応じた支給限度基準額の9割の額を適用する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課(認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課)(共通)

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅴ2