対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「訪問介護の所要時間」

質問

「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について

回答

一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合は、訪問介護員等の交代の有無に関わらず、1回の訪問介護として算定することとしている。
これは複数の事業者からの複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行う場合にも適用される。(なお複数の事業者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:14

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