対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:運営基準

「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」

質問

一体型定期巡回・随時対応サービスの事業と連携型定期巡回・随時対応サービスの事業を同一の事業所で行うことは可能か。

回答

可能である。この場合、一体型の事業と連携型の事業の二つの指定を受ける必要はなく、人員、設備及び運営基準については一体型事業の基準を満たすことに加えて連携する訪問看護事業所を定める必要がある。
また、連携する訪問看護事業所の所在地・名称については、連携型を行う場合には指定申請の際に届け出る必要があるほか、変更があった場合には変更届の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:149

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い」質問 指定通所介護と第一...
介護療養型医療施設
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
【介護療養型医療施設】夜勤を交代制で行う場合、夜勤職員の要件は頭数で判断するのか。頭数ではなく、夜勤帯の勤務延べ時間を夜勤帯の時間で割って算...
介護医療院
介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合、それぞれの療養床ごとに該当する基本施設サービス費を算定することでよいか。また、例えば、Ⅰ型療養床に係る療養棟が複数ある場合、療養棟ごとに異なる基本施設サービス費を 算定することはできないということでよいか。
対象サービス種別:介護医療院基準種別:介護報酬「基本施設サービス費の届け出について」質問介護医療院について、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有...
訪問介護
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院・外出介助に係る報酬算定の仕方」質問いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。
【介護老人保健施設】短期集中リハの個別リハビリテーションは連続40分以上実施する必要があるか。連続である必要はなく、複数職種による合計での実...
介護予防認知症対応型共同生活介護
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。
【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出...
住宅改修
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「理由書の作成担当者」質問介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...