この記事のポイント(要約)

旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬ではなく、施行日以後も旧措置用の報酬により算定することとなります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「旧措置入所者」

質問

旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。

回答

旧措置入所者については、施行日以後も旧措置用の級酬により算定することとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:18.2.17 介護制度改革information vol.60 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)」等の送付について 問番号:1

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