対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「看護体制強化加算」

質問

留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、1~6月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、1月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。

回答

貴見のとおりである。具体的には下表を参照のこと。
例)特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法
【サービス提供状況】7月に看護体制強化加算を算定

○指定訪問看護の提供が1回以上あった月
◎特別管理加算を算定した月
【算出方法】
① 前6月間の実利用者の総数 = 3
② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数 = 2
→ ①に占める②の割合 = 2/3 ≧ 30% …算定要件を満たす

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:10