対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:人員基準

「 介護予防事業関係」

質問

地域支援事業実施要綱において、通所型介護予防事業の実施担当者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この「等」にはどのような者が含まれるのか。

回答

1 通所型介護予防事業については、地域支援事業実施要綱において、医師、歯科医師、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士、機能訓練指導員、経験のある介護職員等が実施することとしている。

2 本事業の実施担当者を限定列挙としていないのは、各市町村が事業に必要な専門的知識を有する者を実施担当者とすることができるという趣旨であり、各市町村においては、この趣旨を踏まえた適切な対応をされたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.9.11 老人保健事業及び介護予防事業等に関する Q&A (追加・修正) vol.2 問番号:7

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