対象サービス種別:共生型サービス


基準種別:介護報酬

「サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について」

質問

共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。

回答

貴見のとおり。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:124

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