対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「共生型サービスの定員超過減算について」

質問

共生型通所介護(障害福祉制度の生活介護事業所等が、要介護者へ通所介護を行う場合)の場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。

回答

共生型通所介護事業所の定員については、介護給付の対象となる利用者(要介護者)と障害給付の対象となる利用者(障害児者)との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が利用定員を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。
※共生型短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:48

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