この記事のポイント(要約)

緊急時訪問介護加算の算定時は、指定訪問介護事業所では訪問介護計画を必要に応じ修正し運営基準第19条に基づく記録を行い、指定居宅介護支援では居宅サービス計画の変更を行います(全様式の変更は不要で、サービス利用票の変更等の最小限の修正で差し支えありません)。なお「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護」とは、要請を受けた時点で計画に具体の時間帯として記載されていない訪問介護をいい、位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が時間帯を明示せず記載されている場合でも加算の算定が可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。

回答

・緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。①指定訪問介護事業所における事務処理:訪問介護計画は必要な修正を行うこと。居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。②指定居宅介護支援における事務処理:居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない)。・なお、「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護」とは、利用者又はその家族等から訪問介護(身体介護が中心のものに限る)の要請を受けた時点で、居宅サービス計画書標準様式第3表や第6表に具体の時間帯としてサービス計画に記載されていない訪問介護のことをいう。このため、単に居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が、サービス提供の時間帯を明示せず居宅サービス計画に記載されている場合であっても、加算の算定が可能である。※平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日)問31の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.18 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について 問番号:4

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