⚠ このQ&Aは現在は無効です
このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (アクティビティ実施加算)」
質問
事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。
回答
現行の指定基準の解釈通知に沿って、適切にサービスが提供されている場合には加算の対象となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:21