対象サービス種別:短期入所療養介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。

回答

40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について  問番号:11

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出...
地域密着型通所介護
改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 (1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、  (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる  (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる ということか。 (2)介護報酬については、  上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数  上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ) ということか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に...
地域密着型通所介護
 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「中重度者ケア体制加算について」質問 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開...
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知...
訪問介護
居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:その他Q&A「特定のサービス行為に特化していることの判断基準」質問居宅サービス運営基準が改正され、特定の...
介護老人福祉施設
100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。
【介護老人福祉施設】短期入院で空いたベッドに長期の施設入所者を入れられるか。確実に空きベッドが確保できる範囲なら可だが、見込み違いは定員超過...
小規模多機能型居宅介護
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。
【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある...
地域密着型通所介護
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成...
介護予防特定施設入居者生活介護
10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。
【施設・居住系】特別な室料を徴収する個室・2人室に療養環境減算を適用するか。10月以降は適用しない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問...