この記事のポイント(要約)

令和6年3月31日以前に入所された者については、加算(Ⅰ)イ及び加算(Ⅱ)について、6種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を満たす場合に算定可能です。加算(Ⅰ)ロについては、6種類以上の内服薬を服用していない場合には算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

質問

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者で内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。

回答

令和6年3月31日以前に入所された者については、加算(Ⅰ)イ及び加算(Ⅱ)について、6種類以上の内服薬を服用していることを除く全ての要件を満たす場合に算定可能である。加算(Ⅰ)ロについては、6種類以上の内服薬を服用していない場合には算定不可である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:16

こんな記事も読まれています
認知症対応型通所介護
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件につ...
地域密着型通所介護
 サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に1名以上配置されていればよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 サテライト事業所において加算を算定す...
居宅介護支援
 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算について」質問 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
全国の介護職員を対象として認知症介護研究・研修センター(仙台、東京、大府)がオンデマンド形式で実施する「認知症チームケア推進研修」を受講するための申込み方法如何。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進研修の受講申込み方法。認知症介護研究・研修センターのホームページから申込む。...