対象サービス種別:訪問介護


基準種別:人員基準

「サービス提供責任者の配置基準の見直し」

質問

サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。

回答

平成24年度以降は、サービス提供時間や訪問介護員等の員数にかかわらず、前3月の平均利用者が40人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置する必要がある。
ただし、平成24年3月31日に指定を受けていた事業所に限り、平成25年3月31日までの間は、改正前の基準である月間の延べサービス提供時間450時間ごと又は訪問介護員等の員数10人ごとに1人以上のサービス提供責任者を配置することも可能としている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:11