対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」

質問

入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。

回答

本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:111

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