対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「栄養改善加算について」

質問

通所サービスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。

回答

管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:34