この記事のポイント(要約)
人工肛門を造設している入所者・入院患者のストマ用補装具については、その他利用料として実費を徴収して差し支えありません。なお障害者施策で給付される場合があるため、市町村への相談に便宜を図るなど適切に対応します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「人工肛門のストマ用補装具の取り扱い」
質問
人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用補装具について、入所者又は入院患者からその実費を徴収できるか。
回答
その他利用料として実費を徴収して差し支えない。(なお、障害者施策で給付される場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応されたい。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74 介護報酬等に係るQ&A vol.3 問番号:Ⅰ(2)4