対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:その他Q&A

「旧一部ユニット型施設の住所地特例入居者の取扱い」

質問

一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定の更新期限を迎え、別々に指定を行うことにより、指定地域密着型介護老人福祉施設となる場合、住所地特例の適用を受けて入所している者の取扱いはどのようになるのか。

回答

当該入所者が当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に継続して入所している間に限り、平成24年3月31日までの間は、引き続き一部ユニット型指定介護老人福祉施設として認められるため、当該入所者は住所地特例の適用を受けることとなる。  
なお、平成24年4月1日以降は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)により、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設となった場合においても、引き続き、住所地特例の適用を受けることとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:23.9.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて 問番号:11

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