対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「連続30日を超える短期入所」

質問

短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。

回答

退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅱ4

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