この記事のポイント(要約)

入浴介助加算(Ⅱ)でいう「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とは、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されます(通所リハビリテーションも同様の取扱い)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

質問

入浴介助加算(Ⅱ)で利用者の居宅を訪問し浴室環境等を評価する「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。

回答

福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:63

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