対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション


基準種別:運営基準

「新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについて」

質問

維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019 年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019 年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。

回答

医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から質問のような保険医療機関が介護保険の指定を受けようとする場合、介護保険担当部局においては2019 年9月30 日までの間、2019 年4月1日までに指定があったものとみなして差し支えない。介護給付費の算定に係る体制等に関する届出等についても2019 年4 月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:31.3.15 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)」の送付について 問番号:1

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