この記事のポイント(要約)
聴取の方法や様式に特段の定めはありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
基準種別:介護報酬
質問
選択制の検討・提案に当たっての医学的所見の取得について、取得方法や様式の指定はあるのか。
回答
聴取の方法や様式に特段の定めはない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:7