対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:人員基準

「看護職員の配置」

質問

単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。

回答

単独型併設型指定認知症対応型通所介護については、従前の認知症専用単独型併設型指定通所介護の施設基準と同様、看護職員又は介護職員を、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに2名以上配置すれば足り、必ずしも看護職員を置かなくても良い。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:42

こんな記事も読まれています
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「一般浴槽での入浴」で求められる取組。原則全員が一般浴槽で入浴し、やむを得ない場合もプライバシーや個別性に...
介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるのか。
【介護老人福祉施設】被災により多床室を建替えた場合、新設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるか。やむを得ない建替えは引き続き(Ⅱ)...
介護予防特定施設入居者生活介護
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年...
地域密着型介護老人福祉施設
 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 特別養護老人ホー...
地域密着型通所介護
(口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サ...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問看護事業所が、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合、連携する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称等の届出を行い、訪問看護費を算定することとなるが、いつから当該訪問看護費を算定することができるのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「報酬について」質問訪問看護事業所が、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護...